住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく民泊のはじめ方

通称、民泊新法の正式名称は住宅宿泊事業法になります。この法律は今までの旅館業法の営業形態や特区民泊にあてはまらない、新しい営業のかたちである「住宅宿泊事業」に関する法律です。

「住宅宿泊事業」の対象は「旅館業法」の対象外であることとして、宿泊日数が180日をこえないものとしています。

住宅宿泊事業法では、ホテルや旅館の形式ではなく、一般の住宅で行うことを前提にしています。民泊施設として提供する家屋の建物用途も「住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎」の扱いになります。

住宅宿泊事業者(家主)、住宅宿泊管理業者、住宅宿泊仲介業者と3つの役割に対して規制を課し、適正な管理、運営を行う仕組みを作ろうとしています。

この法律で民泊をおこなう人のことを「住宅宿泊事業者」といいます。そのためには都道府県知事(保健所設置市はその首長)に対して届け出が必要になります。

届出は、1 商号、名称または氏名、住所(法人の場合は役員氏名)、2 住宅の所在地、3 営業所または事務所を設ける場合はその名称と所在地、4 住宅宿泊管理業務を委託する場合は、委託先の住宅宿泊管理業者の商号など、5 図面の添付、この5点を届け出ます。

届け出をするためには物件を選ばなくてはなりません。住宅宿泊事業法(民泊新法)に合致する物件とはどんなものでしょうか。

旅館業法の規定などと比べると、だいぶ要件が緩和されています。「家屋の中に台所、浴室、便所、洗面設備等の設備」があり、「実際に人の生活拠点として使われているところ」または「民泊利用の前後に人に貸し出ししている家屋」と定義されています。

つまり台所、お風呂、トイレ、洗面所があり、人が住むのに問題なければ問題なさそうです。物件選びは少し楽になったのではないでしょうか。当然立地条件などは考える必要がありますが…

楽になったとは言え、マンションを賃貸契約して、それを民泊に利用するのであれば、建物のオーナーや管理組合の協力を得ているか等、従来の民泊の形態と同様に注意しなくてはなりません。

民泊の物件選びにも関係するのいですが、そもそも何を目的に民泊を始めるかによって変わってくると思います。空き家などを利用し、多少の収益が上がればいいなあという程度であれば、住宅宿泊事業法(民泊新法)の家主不在型をお薦めします。

外国人観光客と文化交流を目的とするのであれば、今回のテーマである住宅宿泊事業法(民泊新法)の家主居住型が良いと思います。投資を目的とするのであれば、営業日数制限のない旅館業法の規定を受ける民泊を選ばないといけないでしょう。

物件を選び、行政に届け出を出すまでを書かせていただきました。具体的に運用などに関してはAirbnb編で詳しく書かしてもらおうと思います。