特区民泊のはじめ方ってあるの

特区民泊をはじめるには、特区である地域に住んでいるか、または特区にめがけて民泊をはじめようと物件を探すかのどちらかになりますよね。民泊の特区であるところは平成29年11月現在、東京圏(東京都、神奈川県、千葉県成田市、千葉県千葉市)、

関西圏(大阪府、兵庫県、京都府)、新潟県新潟市、兵庫県養父市、福岡県福岡市、福岡県北九州市、沖縄県、秋田県仙北市、宮城県仙台市、愛知県、広島県、愛媛県今治市です。それ以外の地域では今のところできないということになります。

運良く特区に指定されている地域だったとしても、その地域ごとの手続きが異なってくるので注意してください。

まず申請可能な物件であることが必要になります。

1. 建物の用途が共同住宅、寄宿舎、または一戸建ての住宅であるかが条件になります。用途が事務所になっている場合などは用途変更が必要になってきます。

2. 次に建物のオーナーや管理組合の協力が得られるかです。特区民泊の申請で施設の所有者と賃貸者の許可が必要になってくるのですか、規模が大きい場合などは防火管理者を設けたり、ゴミの廃棄は事業系ゴミとして業者に回収を依頼しなくてはならないであるとか、

出入り口に民泊施設がある表示をすることも義務付けられています。マンションで民泊をやるには、オーナーさんの許可があるだけでなく、全面協力が得られないと難しいようです。

3. 実施できる地域であるか これは地域によって変わってくるようですが、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、第一種住居地域では3000㎡以下と定められています。

4. 25平米以上の居室であるか。この面積にはふろ、トイレ、台所、などは含みません。

5. 消防用設備は整っているか。申請をする上でハードルが高いとされている「消防法令適合通知書」を交付してもらわないといけません。

特区民泊の申請までの流れ

まず物件が申請できるかどうか→保健所へ確認(説明会あるいは個別相談で申請の流れを理解しておく)→建築基準法の確認(建物の用途を確認、用途変更が必要の場合は手続きをする)→消防署に相談、申請(消防法令適合通知書の申請、現地確認、消防法令適合通知書の交付)

→環境局に相談、申請(廃棄物の処理方法、廃棄物の処理に関する報告)→保健所に相談、申請(申請書類の確認、提出、現地調査、認定書類の受取)

これで認定を受けてから今度は近隣住民への説明をおこなわないといけません。説明会を開かなくてはなりません。そこで来られなかった方にはポスティングでの説明でも可能ということになります。

申請を進めるポイントは行政の説明会に行くとわかるでしょうが、すべての書類は2部必要になってきます。申請書類の表記方法は独自の表現でなく「手引」に従って書く。許可書類は「物件の所有者にもらうこと」また物件の所有者である証拠書類も必要です。

また消防署と保健所の現地確認もありますよ。

結構たいへんだと思います。本格的なビジネスでやる方以外だと挫折するかもしれませんね。