旅館業法に基づく民泊のはじめ方

民泊ビジネスに本格的に取り組もうとされる方は、旅館法に基づく民泊営業を始めることをお薦めします。

どのような流れで許可申請を出すのでしょうか。今回は一軒家より難しいマンションでの場合を考えてみたいと思います。まず最初に確認しないといけないのが、マンションの管理規約です。

ここで、民泊を禁止されていたら、民泊営業はできません。また、マンション一室を利用した旅館法に基づく民泊を始めるのも難しいようです。オーナーさんの全面協力が得られるなら可能かもしれませんが…。

ではマンション1棟を宿泊施設として民泊を運営する前提でお話さしてもらいます。

住宅マンションを宿泊施設に用途変更するのは難しかったのですが、国土交通省から容積率緩和の通知が出てから、民泊利用の可能性が広がりました。ただ自治体によってことなってくるので、管轄の自治体に一度相談して見ると良いと思います。

そこで可能という判断がなされたら、今度は旅館業登録の申請になるのですが、簡単ではなく保健所に事前相談をし、何が必要なのかを理解し、申請し消防署の適合確認、保健所による設置基準の現地確認を経て、やっと許可が出る仕組みになっています。

申請の流れは「用途関係」の確認、「消防関係」の確認、「景観関係」の確認などを行って、要件が整ってから、申請書類の作成に進みましょう。

「用途関係」の確認では、建物の用途が「共同住宅」か「寄宿舎」、または「一戸建ての住宅」であるかを確認します。マンションで考えているなら「共同住宅」になり問題ないですが、「事務所」等になっている場合は用途変更が必要になります。

次に民泊が出来る地域に建設されているかどうかの確認です。ホテル、旅館は第1種住居地域(3000㎡以下)、第2種住居地域、準住居地域、準商業地域、商業地域、準工業地域でしか、営業できません。

「消防関係」の確認では、消防法令適合通知書の交付を受けないといけません。消火設備、警報設備、自治体の条例によって細かく規定されていますので、きっちり確認しましょう。

「景観関係」の確認では、各自治体の関係部署に確認し、注意しましょう。特に京都の景観条例は厳しい規制のようです。

このような要件が整ったら、旅館業許可申請にはいります。

一般的な書類は登記事項証明書(法人の場合)、状況見取図、配置図・平面図、構造設備の仕様図等、使用承諾書等、土地・建物登記簿謄本,検査済証などが必要になってきます。

これらの書類を、保健所に提出し、申請が受理されると、関係部署(消防署など)に照会され現地調査をおこないます。問題なければ許可書が交付されることになります。

旅館業法に基いて民泊を始めるのは、結構労力を使います。でも本格的に民泊を始めたい方はやらないといけないことです。資金が潤沢にあれば、全部自分でやらないといけないわけではないので司法書士などプロにお願いする選択もあります。

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