民泊のあり方が変わる!民泊新法とは

民泊新法の正式名称は住宅宿泊事業法になります。

民泊新法では対象を3つに分類しています。①住宅宿泊事業にかかわるもの(民泊ホスト)、②住宅宿泊管理業者(民泊運営代行会社)、③住宅宿泊仲介業者(民泊仲介サイト)です。

3つに分類し、それぞれに対して適切なルールを定めることにしました。

住宅宿泊事業者(民泊ホスト)の監督官庁は都道府県知事
住宅宿泊管理者(民泊運営代行会社)の監督官庁は国土交通大臣
住宅宿泊仲介業者(民泊仲介サイト)の監督官庁は観光庁長官

◯民泊ホストのやるべきこと

民泊ホストは都道府県知事にに対して「届け出」をおこなうことで、旅館業法の許認可がなくてとも、住宅宿泊事業が可能となる。(民泊することが出来るということ。)

民泊ホストに必要な届け出
1 商号、名称または氏名。住所(法人の場合は役員氏名)
2 住宅の所在地
3 営業所または事務所を設ける場合はその名称と所在地
4 住宅宿泊管理業務を委託する場合は、委託先の住宅宿泊管理業者の商号など
5 図面の添付

民泊ホストの業務
1 一年間の営業日の上限は180日以内
2 各部屋の床面積に応じた宿泊者数の制限、清掃など衛生管理
3 非常用照明器具の設置、避難経路の表示、火災・災害時の宿泊者の安全確保
4 外国人観光客向けの外国語による施設案内、交通案内
5 宿泊者名簿の備え付け         
6 周辺地域の生活環境悪化防止のため、外国人観光客に対する外国語を用いた説明
7 周辺地域の住民からの苦情、問い合わせに対する適切かつ迅速な対処
8 届出住宅ごとに公衆の見えやすい場所に国が定めた様式の標識を表示
9 宿泊日数の定期的な報告

民泊ホストは民泊の運営業務を住宅宿泊管理業者(民泊運営代行会社)に委託することが求められる。

どういう時か 届け出た住宅の部屋数が、民泊ホストとして対応できる適切な管理数を超える場合、届け出た住宅に宿泊者が滞在する際、不在となる場合などです。

◯民泊運営代行会社のやるべきこと
民泊運営代行会社(住宅宿泊管理業者)の登録
1 登録は5年ごとに更新
2 登録時には登録免許税(9万円)の支払
3 商号、名称または氏名、住所(法人の場合は役員氏名)
4 営業所または事務所の名称および所在地

民泊運営代行会社(住宅宿泊管理業者)の業務
1 名義貸しの禁止
2 誇大な広告の禁止
3 管理受託契約の締結時には、書面の交付による説明
4 管理業務の全部の再委託の禁止
5 従業員に対し、登録業者である証明書の携帯の義務づけ
6 営業所または事業所ごとに国が定めた様式の標識を掲示

◯住宅宿泊仲介業者(民泊仲介サイト)のやるべきこと
民泊運営代行会社の登録と同じ

住宅宿泊仲介業者(民泊仲介サイト)の業務
1 名義貸しの禁止
2 宿泊者との宿泊契約「住宅宿泊仲介契約」の締結に関し、住宅宿泊仲介業約款を定め、実施前に観光庁長官へ届出が必要
3 民泊ゲストおよびホストから受ける手数料の公示
4 宿泊者との宿泊契約締結時、書面の交付による説明
5 営業所または事業所ごとに国が定めた様式の標識を掲示

法律に違反した時はどうなる

登録がない状況で民泊運営代行や仲介サイトを運営
不正な手段により登録を受けた場合
名義貸しをして、他人に運営代行や仲介サイトを運営させた場合

以上のような法律違反が行われた場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。民泊ホストが虚偽の届出をした場合は6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金になる。

民泊新法ができ、これまで民泊をグレーゾーンでやってきた方にとっては、厳しい時代になるでしょう。はっきりと法律ができているので、今までのようにみせしめ的な摘発ではなく本格的な摘発が強化されることも予想されますので、合法的におこないましょう。