民泊に関連する法律を勉強しておきましょう。最初は建築基準法です。
建築基準法では都市計画法で定められる用途地域に応じて、建築できる建築物が制限される。
ホテル・旅館を建築してはならない用途地域 第二種中高層住居専用地域、工業地域、工業専用地域、第一種住居地域(ホテル・旅館として使う床面積が 3,000 ㎡を超える場合)
建築することができる建築物としてホテル・旅館が含まれない用途地域 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域
既存の建築物の用途を変更する場合も、上記の規定は適用される(例えば、第一種 低層住居専用地域に建っている住居を、ホテル・旅館として利用することはできない)
建築物の用途変更後に用途地域の規定違反となった場合における、当該建築物の所 有者、管理者又は占有者は、100 万円以下の罰金
防火・避難に関しホテル・旅館に要求される構造設備が定められている
既存の建築物の用途を変更する場合も、これらの規定は準用される
上記の法律の条文だけみてもわかりづらいので、大雑把に言ってしまえば、民泊で重要になってくるのは用途地域で建ててよいところと、駄目なところがある点、建築物の用途が、それぞれの民泊の種類によってかわってくるのですが、
それに当てはまるかどうかがポイントになるようです。
難易度が高いのは、旅館業法、その次に特区民泊、民泊新法の順です。
次は消防法を見てみましょう。
消防法、消防法施行令
火災の予防、被害の軽減に関しホテル・旅館に要求される設備が定められている。
既存の建築物の用途を変更して「特定防火対象物」(旅館等)となる場合は、これら の規定が適用される。
特定防火対象物の関係者は、必要な設備を設置したときは、その旨を消防長又は消 防署長に届け出て、検査を受けなければならない。
上記の届出を怠った者、上記の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、30万円以下 の罰金又は拘留。
要求される設備としてはやる規模によってことなりますが、自動火災報知機、誘導灯、避難器具から規模が大きくなればスプリンクラーや非常用発電機迄あります。
次にソフト面、防火管理の選任、消防訓練、防火対象物点検報告、避難経路図の作成など多岐に及びます。
賃貸契約については、旅館業法に基づいて民泊を始めることは少ないかと思います。ここでは、特区民泊、民泊新法を想定して書かして頂きます。
ホテル、旅館で用いられる宿泊契約の解説をすると、部屋を有料で貸し出すのは、賃貸借契約になります。宿泊契約も部屋の提供というところだけをみると、賃貸借契約になります。
特区民泊では定期借家契約書を作成するとよいでしょう。*定期借家契約とは、短い期間を決めて家の貸し借りをする契約です。
特徴は「契約期間が経過すれば明け渡してもらえる。」「1年未満の契約でも機関の定めのない賃貸借契約とみなされない。」があげられます。
通常の賃貸借契約にしてしまいますと法的には正当な事由がない限り更新されてしまいます。
特区民泊は明らかに短期使用の目的なので更新については心配する必要はないかもしれません。ただし、万が一に備えるのが契約書の役目ですので、ここはきちんとしたものを作りましょう。