旅館業法とはどんな法律なのか

旅館業法は、金銭をもらって、宿に宿泊させる形態の基本である法律でした。今もそれには変わりませんが、宿泊施設の足りない状況などから民泊が生まれてきて、Airbnbなどで、気軽に部屋を貸し金銭を得れる状況になり、昔のままではいけないということになり、

もっと簡単に宿泊業ができるようにと考えられるようになってきました。そこで、簡単に宿泊事業を始められるようにと考えられたのが、住宅事業法(民泊新法)です。確かにかんたんに宿泊事業を始められるようにしましたが、

制限も設けていて、営業日数が180日以内という条件があります。これは本格的にビジネスとして民泊を始められる方にとっては、厳しい条件です。

やはり本格的に取り組もうとされる方は旅館業法で規定されいる「簡易宿泊営業」に基づいて民泊を始めるのがよいのではないでしょうか。手続きは住宅事業法(民泊新法)や特区民泊と比較すると、難しくなりますが営業日数の制限がないので、経営が成り立ちやすいです。

旅館業法では旅館業を4つの形態に分けています。『ホテル営業」、「旅館営業」、「簡易宿泊営業」、「下宿営業」の4つです。ここでは民泊に大きく関係してくる「簡易宿泊営業」について詳しくみていきましょう。

「簡易宿泊営業」は、旅館営業法では、次のように定義されます。宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。

言い方は難しいですが、大人数で一緒に泊まれる施設で、宿泊料を取り宿泊させるところで、下宿ではないもの。って感じでしょうか。これでは旅館や、ホテルとの違いがわかりませんね。旅館業法施行令では、違いがわかります。

1. 客室の延床面積は、33㎡以上であること。

2. 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね一m以上であること *階層式寝台→段段になっているベッドのこと *簡易宿所は一律に「33㎡以上」としていた簡易宿所の面積基準を「宿泊者が10人未満の場合は1人当たり3,3㎡」に緩和しました。

この条文から寝る場所を提供するところ、それが簡易宿所と考えてもらっていいです。

旅館業を申請するところは保健所になります。各自治体によって条例で細かく規定されています。許可要件の一般的なものをご紹介します。

1. 旅館業法違反者でないこと

2. 寝具を提供すること

3. 環境を害さないこと 等が挙げられます。

旅館業法を民泊に関係しそうなところを大まかに見てきましたが、民泊をやるうえでまるっきり知らないのは問題ですが、こういうものかとだいたい理解して頂けたらと思います。