民泊にはさまざまな種類がある、その違いについて

このブログのシリーズで何度か触れてきましたが、民泊には大きく分けると3種類あります。

特区民泊:国家戦略特区としてしていされていて、民泊条例を制定した地域でおこなう民泊のことです。特区民泊を行うには行政の認定が必要です。地域ごとに手続きが若干異なることに注意してください。

旅館業法民泊(簡易宿所);旅館業法の4類型の1つである「簡易宿所」の定義に当てはめて、民泊でも旅館業の許可申請を取るようにうながしたのもの。「旅館業に該当する民泊サービス」を提供する場合に、旅館業の許可が必要になってきます。

民泊新法:住宅宿泊事業法で定義される民泊は、旅館業法の対象外の宿泊施設とされています。

さらに3種類の民泊を詳しくみていきましょう。

特区民泊は国家戦略特区に指定されている自治体が条例を定め、都道府県知事が認定した施設について、特例として旅館業法の適用除外を受けられる制度です。民泊条例が制定された当初の特徴は、宿泊日数が6泊以上としていることでしたが、

2泊3日以上に緩和され、特区民泊も注目されるようになりました。特区民泊では、住居専用地域で、営業させる自治体と、旅館業のようにホテルの営業が出来る地域でないと営業できない自治体があります。

旅館業法民泊(簡易宿泊)は営業日数の制限がなく、宿泊日数の制限もないので、本格的に民泊をはじめたい人には最適かもしれません。しかし、旅館業民泊(簡易宿泊所)は住居専用地域では出店できなかったり、

消防法や建築基準法などクリアしないといけない課題がたくさんあります。許可を取るのが難しいと考えておいてください。

民泊新法、これの特徴はお手軽に民泊をはじめられる点ではないでしょうか。住宅を宿泊施設としても貸し出すことができ、住居専用地域での営業も可能です。しかしこれにもデメリットがあります。

年間180日未満で設定される営業日数の上限です。ただ旅館業のような許可制ではなく、届出制なのでハードルは低めになってくるようです。

代表的な民泊はこの3つですが、この3つ以外のも民泊は存在します。イベント民泊、農泊と呼ばれるものです。

イベント民泊は、年に数回(1回あたり2〜3日程度)のイベントを行った時に、あくまでも一時的に宿泊施設を提供できるものです。イベント開催時に宿泊施設が不足することを見込み旅館業法の許可がなくても宿泊サービスを提供できるものです。

最後に農泊と呼ばれる民泊は、農林水産省では「都市と農山漁村の共生・対流とは、都市と農山漁村を行き交う新たなライフスタイルを広め、都市と農山漁村それぞれに住む人々がお互いの地域の魅力を分かち合い、「人、もの、情報」の行き来を活発にする取組です。

農山漁村滞在型旅行である「農泊」を中心に、グリーン・ツーリズム、農山漁村における定住・半定住等も含む広い概念であり、都市と農山漁村を双方向で行き交う新たなライフスタイルの実現を目指すものです。」と位置づけ、正式名称を「農林漁業体験民宿」といいます。

こちらも徐々に規制緩和が進められている状況です。