知っておきたい! 民泊の税知識について

民泊での税金の取り扱いも勉強しておきましょう。民泊にかかわらず一定以上所得が入れば、確定申告が必要になってきます。民泊を副業として行っている場合、所得額が20万円以上になると確定申告が必要になってきます。

*所得とは収入から経費を引いた金額

民泊のみの所得という方は、38万以上を超えると確定申告の必要が出てきます。それでは確定申告で、民泊で得た所得を何所得にするのでしょうか。

自宅の空き室を貸し出した場合は雑所得になります。また自宅の一室を民泊とした場合は、住宅ローン控除の適用を受けられなくなる恐れがあります。現在は申告自体をしていない方もいるようですが、民泊の広がりを考えても、これから法整備が進むことが予想されます。

税務署に確認を取っておいたほうがよいでしょう。

自宅以外で所有しているアパートや、マンションを民泊に利用した場合は、賃貸業をしているということになり、不動産所得になります。賃貸アパート、賃貸マンションを借りて民泊に利用した場合も又貸しになり、不動産所得になります。

後者の場合は事業としてやられる方も多いでしょう。事業としてやるのであれば、5棟10室が基準になってきます。そうなれば事業所得となり青色申告ができるようになります。最大65万円の特別控除が利用することができます。

所得金額を出すためには経費がどれだけかかったかを把握しておかなければいけません。民泊の場合、家賃、固定資産税、減価償却費、損害保険、水道光熱費、借入利息、通信費、掃除道具、寝具、テレビ、手数料などを経費として計上できます。

自宅を民泊として利用している場合は、貸している部分のみ経費とすることができます。

*経費 収入を獲得するために必要だったもの、使ったもののこと

確定申告が必要ない方でも、税務署から問い合わせがくることがありますので、領収書、レシートなどを保存しておくとよいでしょう。

あと宿泊税については、現在東京都、大阪府で導入されています。その取扱について説明しておきます。

東京都、大阪府とも1泊10,000円未満の場合は課税を行っていないですが、今後課税対象の金額が変わってくることもありますので参考にしてください。

仕組みとしては、宿泊施設の経営者が宿泊者から税金を徴収し、宿泊者に変わって都道府県に納入するものです。消費税と同じ感じです。

このように宿泊税の取りまとめも民泊をやるうえで必要になってきます。覚えておいて損はないと思います。