住宅宿泊事業法(民泊新法)の注意する点

住宅宿泊事業法(民泊新法)が制定されました。今までの旅館業法や特区民泊と比較すると、民泊をはじめるハードルは低くなっています。しかし、民泊で本格的にビジネスを始めようという方には不向きな法律になっているようです。

というのは、日数制限があるからです。この法律では年間180日以内と決まっているからです。半年は営業できなくなります。180日以上民泊をしたいとお考えの方は、現在と変わらず旅館業法に基づく民泊、または特区民泊をやるしかないということです。

住宅宿泊事業法(民泊新法)で民泊をするのは、純粋に国際交流を求めている方や、空いている部屋を有効利用して副業的におこなう方向きだと理解しておくべきでしょう。

しかし、東京周辺などにお住まいの方でしたら、オリンピック特需がありそうなので、一時期だけでも宿泊料金の高騰が期待できるので、そこに期待してやってみるのも面白いかもしれません。

現にリオオリンピックではAirbnbがスポンサーになっており、かなり儲けることのできた民泊経営者もいるようですから…

話を戻しますが、届出は都道府県知事あるいは保健所設置市等におこないます。

届け出するのは、1氏名、住所 2管理業務を任せる場合はその住宅宿泊管理の情報、3住宅の所在地、図面、4その他の省令で定める事項など です。これらはインターネットで届出ができるようですよ。(あくまでも見込みですので注意してください。)

ハードルが下がったとはいえ、宿泊客との間の仲介を、旅行業者又は住宅宿泊仲介業者に依頼すること、住宅宿泊事業の標識を掲示すること、宿泊者の衛生及び安全の確保を図るために必要な措置を講じること、

宿泊者に対して、周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関して必要な事項を説明すること、周辺地域の住民からの苦情および問い合わせに対する対応、外国人観光客に対する外国語を用いた説明、宿泊させた日数を届出先に定期報告すること等を義務付けしています。

これだけのことをおこなうのはけっこう大変だと思います。できない場合は管理業者への委託もあると民泊のサイトを調べていると出てきます。色々なビジネスが生まれているようですね。

あと民泊のニュースをみかけると、周辺住民とのトラブルが本当に多いようです。最近では民泊の利用者の行ったことで、他の住人の方が迷惑がかかったとして、マンションの所有者に対して裁判を起こされたということもあるようです。気をつけたいところです。